
電気保安の確保の重要性
私たちの生活やビジネスは、電気の安定した供給に支えられています。
電気事故は、感電や火災、業務停止、設備の故障など多岐にわたり、時には命や財産に大きな影響を与えることもあります。
特に、波及事故は周囲の施設にも影響を与えてしまうため多額の損害賠償を請求されるケースがあります。
自家用電気工作物の設置者は、電気事業法により以下の通り自主保安体制を確立することが定められています。
- 自家用電気工作物の維持
- 保安規定の制定、届出、遵守
- 電気主任技術者の選任、届出
電気管理技術者
電気事業法施行規則第52条第2項の規定により、7000V以下で受電する需要設備など要件を満たす自家用電気工作物については、保安の監督に係る業務の委託契約を電気管理技術者と締結することにより、電気主任技術者を選任しないことができます。電気主任技術者を雇用する必要がなくなり、経済的負担が著しく軽減されます。
- 経済産業大臣から、電気主任技術者の国家免状の交付を受けています。
- 電気施設の工事、維持、運用についての永年にわたる実務経験と豊富な知識を有しています。
- 東北経済産業局の厳重な資格審査を受け認められた者で、技術的にも社会的にも信頼される技術者です。
- 自家用電気工作物の保安業務に従事しています。
受託する自家用電気工作物は…
電気管理技術者が受託できる自家用電気工作物は、主として次のものです。
- 出力5,000キロワット未満の太陽電池発電所であって電圧7,000ボルト以下で連系等をするもの
- 出力2,000キロワット未満の発電所(水力発電所、火力発電所及び風力発電所に限る。)であって電圧7,000ボルト以下で連系等をするもの(設置の工事のための事業場)
- 出力2,000キロワット未満の発電所(水力発電所、火力発電所及び風力発電所に限る。)であって電圧7,000ボルト以下で連系等をするもの
- 出力1,000キロワット未満の発電所(太陽電池発電所、水力発電所、火力発電所及び風力発電所を除く。)であって電圧7,000ボルト以下で連系等をするもの(設置の工事のための事業場)
- 出力1,000キロワット未満の発電所(太陽電池発電所、水力発電所、火力発電所及び風力発電所を除く。)であって電圧7,000ボルト以下で連系等をするもの
- 電圧7,000ボルト以下で受電する需要設備(設置の工事のための事業場)
- 電圧7,000ボルト以下で受電する需要設備
- 電圧600ボルト以下の配電線路を管理する事業場
電気管理技術者は以下の業務を行います
月次点検
毎月1回以上、電気を使用したまま電気工作物の点検を行い、その結果を記録してご報告いたします。
年次点検
毎年1回以上、原則として電気を止めて機器、回路の精密点検、測定、調整をいたします。
事故対応
電気工作物に事故又は異常が発生したときは迅速に対応し、応急措置、原因の調査、再発防止について適切な指示助言をいたします。
竣工検査
電気工作物の新設または変更の場合の指導、協力、設計の審査、工事中の監督および竣工検査を行い、また官庁検査の立会いをいたします。
官庁への報告・届出などの諸手続き
官庁に対する申請、届出等の手続き指導を行うほか、電力会社との連絡、協議の代行をいたします。